イオンリート投資法人証券コード:3292

投資主の皆さまへ

  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 投資主の皆さまへ

投資口に関する諸手続き

住所変更手続き等については、お取引証券会社にお申し出ください。分配金のお受取等に関するお問い合わせにつきましては、以下の投資主名簿等管理人のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

ご照会内容 ご照会先
  • 自己名義振替口座への振替申請
  • 住所、氏名等の届出事項の変更
  • 分配金振込先の指定、変更
お取引をされている証券会社等の
本支店へご連絡ください。
  • 未払分配金支払のお申し出

投資主名簿等管理人:
みずほ信託銀行株式会社
東京都中央区八重洲一丁目2番1号

【電話でのご照会および書類の郵送先】
〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
みずほ信託銀行株式会社 証券代行部:
TEL: 0120-288-324 (フリーダイヤル)

課税上の取扱い

日本の居住者又は日本法人である本投資法人の投資主に関する課税上の一般的な取扱いは、以下をご参照ください。 なお、税法等の改正、税務当局等による解釈、運用の変更により、内容は変更されることがあります。また、個々の投資主の固有の事情によっては異なる取り扱いが行われることがあります。

投資主の権利

  1. ① 投資主が投信法等及び本投資法人の規約により有する主な権利の内容は次のとおりです。

    1. (ア)投資口の処分権
    2. (イ)投資証券交付請求権
    3. (ウ)金銭分配請求権
    4. (エ)残余財産分配請求権
    5. (オ)議決権
    6. (カ)その他投資主総会に関する権利
    7. (キ)代表訴訟提起権、違法行為差止請求権及び役員解任請求権
    8. (ク)帳簿等閲覧請求権
  2. ② 投資法人債権者が投信法等により有する主な権利の内容は、次のとおりです。

    1. (ア)元利金支払請求権
    2. (イ)投資法人債の譲渡
    3. (ウ)投資法人債権者集会における議決権
  3. ③ 短期投資法人債権者が投信法等により有する主な権利の内容は、次のとおりです。

    1. (ア)元金支払請求権
    2. (イ)短期投資法人債の譲渡
    1. 投資リスク

      以下には、本投資口及び投資法人債への投資に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しています。但し、すべてのリスクを網羅したものではなく、記載されたリスク以外のリスクも存在します。
      本投資口及び本投資法人債に投資を行う際は、各投資主自らの責任と判断において行う必要があります。

      ※ この文書は2023年7月期(第21期)有価証券報告書より抜粋したものであることを勘案した上で、ご参照願います。

このページの先頭へ