ガバナンス
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コーポレートガバナンス
本投資法人では、コーポレートガバナンスの強化が経営の重要課題であるという認識のもと、透明性、公正性の高いガバナンス体制を確立し、コーポレートガバナンスの強化を図る取組みを推進しています。
投資法人の統治
投資法人の運用体制
本投資法人の機関は、投資主により構成される投資主総会、執行役員1人・監督役員3人・全ての執行役員および監督役員を構成員とする役員会ならびに会計監査人により構成されています。
投信法または規約により定められる本投資法人に関する一定の事項は、投資主により構成される投資主総会において決定されます。投資主総会の決議は、原則として、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、その議決権の過半数をもって決議されますが、規約の変更等一定の重要事項については、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上にあたる多数による決議(特別決議)を経なければなりません。投資主総会は原則として2年に1回以上開催しています。
執行役員は、本投資法人の業務を執行し、本投資法人を代表して本投資法人の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有しています。監督役員は、執行役員の職務の執行を監督する権限を有しています。また、各監督役員は役員会において執行役員から資産の運用状況、コンプライアンスおよびリスク管理に関して報告を受けることで、執行役員の職務の執行に関する監督を行っています。
また、役員会は、重要な職務の執行に関する前記の承認権限を有するほか、投信法および規約に定める権限ならびに執行役員の職務の執行を監督する権限を有しています。
会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します。本投資法人はPwCあらた有限責任監査法人を選任しています。会計監査人は、本投資法人の計算書類等の監査を行うとともに、執行役員の職務の執行に関し不正の行為または法令もしくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合における監督役員への報告その他法令で定める業務を行います。
役員による投資口等に関する売買制限
インサイダー取引防止の観点から本投資法人の「内部者取引管理規程」にて、本投資法人の役員による本投資法人が発行する投資口および投資法人債の売買等を禁止しており、執行役員および監督役員はいずれも本投資法人の投資口を保有していません。
資産運用報酬体系
資産運用業務に係る手数料などの計算方法
本投資法人が本資産運用会社に対して支払う報酬は、運用報酬(運用報酬Ⅰ、運用報酬Ⅱ)、取得報酬および処分報酬から構成され、イオンリート投資法人の規約に定める以下の算出方法に基づいて決定します。
| 運用報酬体系 | 算定方法 | |
|---|---|---|
| 運用報酬 | 運用報酬Ⅰ | 総資産額×0.3%(上限料率)×{運用日数/年} |
| 運用報酬Ⅱ | 運用報酬Ⅱ控除前1口当たり分配金×NOI×0.001%(上限料率) | |
| 取得報酬 | 取得代金×0.5%(上限料率) (利害関係人との取引:取得代金×0.25%(上限料率)) |
|
| 処分報酬 | 処分代金×0.5%(上限料率) (利害関係人との取引:処分報酬なし) |
|
執行役員および監督役員の報酬
執行役員の報酬は1人当たり月額100万円を上限、監督役員の報酬は1人当たり月額100万円を上限とし、当該職務と類似の職務を行う株式会社その他の法人の取締役・監査役等の報酬水準、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定します。
会計監査人の報酬
会計監査人の報酬は、監査の対象となる営業期間ごとに3,000万円を上限とし、役員会で決定します。
報酬に関する最新情報はESGデータ集をご覧ください。
コーポレートガバナンスの強化
外部委員詳細と役割
投資委員会およびコンプライアンス委員会は、それぞれ利害関係のない第三者を外部委員として取締役会にて選任しています。各委員会の決議は、それぞれの外部委員の出席および賛成を要するものとしており、委員会の意思決定における公正性、客観性および妥当性を確保しています。外部委員は以下の通りです。
| 役職名 | 氏名 |
|---|---|
| 投資委員会 外部委員 | 奥田 かつ枝 |
| コンプライアンス委員会 外部委員 | 本村 彩 |
利益相反に対する取組み
①利益相反の防止に向けた取組み
本資産運用会社がその運用を受託する本投資法人等と本資産運用会社の利害関係者との間の取引については、「利害関係者取引規程」に定める審査手続を経ることで、当該取引により本投資法人に不利益が生じることのないように厳格な審査を行った上で取引を実施する態勢を構築しています。
②利害関係取引における意思決定プロセス
イオングループからの資産の取得等の利害関係者取引に係る議決については、法令遵守の観点からコンプライアンス・オフィサーによる事前確認・承認が行われた後、本資産運用会社の投資委員会およびコンプライアンス委員会における審議・決議が行われ、最後に取締役会および本投資法人への報告を行うまでが一連のプロセスとなっています。
利害関係者取引に係る決議については、イオングループと利害関係のない第三者の外部委員の投資委員会およびコンプライアンス委員会への出席と賛成を必須とし、より厳格な意思決定がされる仕組みを構築しています。
コンプライアンス・リスク管理
本投資法人では、コンプライアンス基本方針の目指す姿の実現を目的とし、法令遵守およびリスクマネジメントを徹底することで、持続的な投資主価値の最大化を目指していきます。
基本方針と体制
イオンリート投資法人および本投資法人の資産運用業務を受託しているイオン・リートマネジメント株式会社は、本投資法人の資産運用業務が本投資法人の投資主の資金を運用する行為であるという社会的責任と公共的使命を認識し、健全な業務運営を通じて経済・社会の発展に寄与することにより、広く社会全体からの信頼を確立するために、コンプライアンスを最重視した経営の推進に資する適正な運用体制を構築しています。
本資産運用会社の組織体系
本資産運用会社においては、「コンプライアンス規程」「コンプライアンス委員会規程」「コンプライアンス・マニュアル」およびコンプライアンスを実現するための具体的な実施計画としての「コンプライアンス・プログラム」を制定し、体制構築および実践を行っています。加えて、本資産運用会社においては、「顧客本位の業務運営に関する方針」を採択し、日々の業務運営において受託投資法人およびその投資主本位の業務運営を実現するべく取組み方針を策定・公表するとともに、KPIおよび当該原則に係る取組み状況等を定期的に公表しています。
資産運用会社各委員会の役割
| A投資委員会 |
運用方針や保有資産に関する事項、資金調達に関する事項等の審議・決定を行う機関 構成メンバー:代表取締役を含む全常勤取締役、投資運用部長、資産管理部長、財務企画部長、経営管理部長、経理部長、外部委員、コンプライアンス・オフィサー |
| Bコンプライアンス委員会 |
ビジネス倫理と腐敗の課題を含む、コンプライアンス上の問題の有無を審議し決定する機関 構成メンバー:コンプライアンス・オフィサー、代表取締役を含む全常勤取締役、コンプライアンス部長、外部委員 |
| Cコンプライアンス・ オフィサー |
本投資法人および本資産運用会社のコンプライアンス体制の確立およびコンプライアンスに関する事項の統括責任者 社内の法令遵守徹底のための十分な監視監督能力を有する適任者を選任 |
腐敗防止への取組み
イオングループは2004年9月1日に、国連が提唱する腐敗防止に関する原則を含む国連グローバル・コンパクトへの参加を表明しました。行動規範においても「取引先から金品の贈与、もてなしは受けない」などの収賄防止方針を明示しています。
本資産運用会社では、「マネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策に係る基本方針」「マネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策に係る手続」「贈収賄防止規程」「接待・贈答の実施手続き」「内部者取引管理規程」などを策定し、マネー・ロンダリング、贈収賄、横領、内部者取引(インサイダー取引)などの法令に抵触するあらゆる行為を厳に禁止・防止する体制を構築しています。加えて、法令・諸規則に抵触しない行為でも、腐敗・不公正取引を助長し、倫理的に許されないと考えられる行為については、「コーポレートガバナンス基本方針」「コンプライアンス規程」「コンプライアンス・マニュアル」をはじめとした各種方針・規程にのっとって禁止しています。
また、事業運営の透明性や公平さを確保した取引を徹底するため、不正・腐敗防止を含む企業倫理基準の定期的な研修などを通じて全従業員への周知徹底を図るとともに、内部監査の実施や匿名の通報が可能なグループ共通の窓口を社内および社外に設置しています。
これらに加え、本資産運用会社では、腐敗行為を効果的に防止するため、「贈収賄防止規程」「接待・贈答の実施手続き」を以下の通り定めています。
贈収賄防止規程
当社及び当社の役職員は、国内外を問わず、贈収賄禁止法令(刑法及び不正競争防止法その他日本国の法令のほか、外国の法令を含む)を遵守するとともに、以下の行為を行ってはならない。
- ①公務員への贈賄
- ②公務員以外への贈賄
- ③収賄
- ④贈収賄の幇助・斡旋・謀議参加
- ⑤ファシリテーションペイメント
接待・贈答の手続き
- 取引先・仕入れ先との接待・贈答は原則禁止とする
- グループ会社間での接待・贈答は原則禁止とする
- 公務員(みなし公務員、外国公務員を含む)に対する接待・贈答は、仕向・被仕向とも原則禁止とする。
内部通報制度
本資産運用会社では、職場における違法行為や就業規則違反などの違反行為および反倫理的行為(人権侵害やハラスメント行為など)の早期発見と是正を通じてコンプライアンス経営の強化を図っています。公益通報者保護法および公益通報者保護法に関する民間事業者向け内閣府ガイドラインに基づいた、グループ共通の内部通報制度「イオンコンプライアンスホットライン」を設置し、社内の相談窓口をイオン株式会社の企業倫理チーム、社外の窓口を顧問弁護士事務所としています。この制度は、グループで働く全ての従業員が利用可能となっており、いずれの場合も匿名による報告が可能で、法令・社内規程に従って通報内容の秘密保持を徹底しています。また、通報を行ったことを理由とする不利益取扱いや嫌がらせなどの報復措置を禁止して通報者を保護し、規則などに明文化しています。
通報・相談内容は、企業倫理チームより当該グループ会社に通知し、その後2週間をめどに事実関係を調査・対応の上、是正措置を含む結果について企業倫理チームへ報告するというルールを徹底しています。本資産運用会社内においては、コンプライアンス・オフィサーが相談窓口となり、是正措置を行っています。各窓口で必要と判断した場合には相談内容を代表取締役に報告し、代表取締役は相談者の人権に配慮した上で調査を実施し、問題解決に向けて必要な措置を講じます。
内部監査の実施
本資産運用会社では、内部監査の計画、実施および報告に関する基本事項について定め、その活動を円滑かつ効果的に推進することを目的に、「内部監査規程」を制定し、代表取締役のもと、コンプライアンス・オフィサーを内部監査責任者に任命しています。毎年、取締役会決議により、企業倫理を含む幅広い項目に関して「内部監査計画」を策定し、これをもとに、内部監査部門が社内全ての部署・業務を対象に年に1度内部監査を実施しています。内部監査部門は、法令遵守状況を評価・検証し、課題の洗い出しおよび改善提案を行うことに加えて、本資産運用会社のリスク特性に応じた「アカウンタビリティ」「忠実義務」「善管注意義務」に係る基本動作が適切に果たされているかを検証します。監査終了後、報告書を作成の上、必要に応じて改善指示を行い、結果を代表取締役および取締役会に提出しています。
また、内部監査とは別に、毎年テーマを決めて外部の監査法人との協同監査を実施するなど、監査スキルの向上を図るとともに実効性の高い監査を実施しています。
リスク管理体制
本資産運用会社では、リスクを要因別に分類し、それらのリスクを適切に把握・分析・評価・管理するため、基本方針と管理態勢などを「リスク管理規程」「リスク管理マニュアル」にて定めています。本規程およびマニュアルに基づき、経営の健全性を確保し、業務の適切な運営を図ることを主な目的とし、半期に1度のサイクルでリスク評価を実施しています。
リスク評価プロセス
コンプライアンス研修
全従業員のコンプライアンス意識の維持と、規程事項の浸透を図るため、全従業員を対象に定期的かつ継続的にコンプライアンス研修を行っています。なお、2022年度に実施した研修は、全12回で、受講率は100%となっています。
研修実績については、ESGデータ集をご覧ください。
反社会的勢力排除に向けた整備体制
本資産運用会社は、経営の適正性を確保することを目的に、「反社会的勢力対応規程」を制定し、反社会的勢力とは一切の関係を持たないことを基本方針としています。反社会的勢力との取引を未然に防止するため、各種契約の新規締結にあたっては、必要に応じて適切な事前審査を実施するものとします。また、本資産運用会社が締結する契約書には、反社会的勢力が取引先等となることを防止するとともに、取引先等が反社会的勢力であることが事後的に判明した場合に速やかに当該取引先等との関係を解消することができるよう、必要に応じて暴力団排除条項を設けるものとします。
反社会的勢力による不当要求が行われた場合、または取引先等が反社会的勢力であることが事後的に判明した場合、もしくはその疑いが生じた場合や、その他問題となる事案が判明した場合には、速やかに反社会的勢力対応責任者(コンプライアンス・オフィサー)に報告し、事後の行動に関して指示を受け、本資産運用会社の経営の適正性を確保すべく、可能な限り速やかに関係を解消するものとします。その際、関係解消のための資金提供その他の利益便宜の供与は一切行いません。
情報セキュリティ
本資産運用会社では、情報資産を適切に保護し、情報の組織的管理と情報セキュリティのレベルの維持向上を図ることを目的とした基本方針を定めています。本投資法人および本資産運用会社では、情報資産は企業の重要な財産であることを認識し、統括責任者を経営管理部長とし、社内規程等に従い情報資産の適切な管理、保管を徹底しています。また、情報システムの適正な活用、システム障害やサイバーセキュリティ事案の発生防止を図るため、社内規程等を整備し、適切に対応しています。
